【学べること】
「大規模小売店舗法」を知る
<まちづくり三法>
「大規模小売店舗立地法」を知る
「中心市街地活性化法」を知る
「都市計画法」を知る
【概要】
「大規模小売店舗法」1973年・・・面積500㎡以上の店舗は中心市街地に作れない。
<まちづくり三法>
「大規模小売店舗立地法」2000年・・・店舗面積1000㎡以上は駐車場や騒音等の配慮をして建てる。
「中心市街地活性化法」2006年・・・空洞化した中心市街地活性化が目的。条件次第で助成金。
「都市計画法」2006年・・・市町村が土地利用を規制できる。
【⓪大規模小売店舗法】=大店法(1973年)
面積500㎡以上の店舗は中心市街地に作れない。
※ちなみに、「1坪 = 約3.3㎡(平米)」なので、「500㎡=151.25坪」
→のちにアメリカの働きかけ(日米構造協議)で「大規模小売店舗立地法」が生まれる。(経済復興の為)
【①大規模小売店舗立地法】=大店立地法(2000年)
店舗面積1000㎡以上は駐車場や騒音等の配慮をすれば建てて良い。
→「大店法」の代わりとして誕生。
のちに、地方にSC乱立し、中心市街地が空洞化に…
→「中心市街地活性化法」の誕生
→加えて「大店法」の反省から阻止力として「都市計画法」が誕生。
【②中心市街地活性化法】(2006年)
空洞化の進行する中心市街地の活性化。条件次第で助成金。
【③都市計画法】(2006年)
市町村が土地利用を規制できる。
【まちづくり三法】
①〜③の総称。後から呼ばれるようになった。
経済活動を過度に規制するのは好ましくないのでは。「神の見えざる手」に任せるべきかもしれない。以上。